建設職アトラス建設業の技能検定(国家検定)の職種・作業・等級を公表資料で整理

等級と受検資格

技能検定の等級は、試験基準で「合格に必要な技能の程度」が決められています。建設系の試験基準では、1 級と単一等級は上級の技能者、2 級は中級の技能者、3 級は初級の技能者が通常有すべき技能の程度を基準としています。このサイトの建設系の職種には特級の試験はありません(厚生労働省の等級区分の一覧による)(各職種のページに、その職種の試験基準の記載を表示)。

等級の見方

公式資料より

等級の区分

  • 試験の難易度によって 1 級・2 級・3 級に分かれます。
  • 職種によっては、難易度を分けないで行う単一等級もあります。
  • 職種によっては、管理・監督者向けの特級があります。

出典: 厚生労働省「技能検定 その他」(受検資格)(2026年10月30日確認)

当サイトの整理・解説

このサイトの職種では

32 職種のうち、1級がある職種は 28、2級がある職種は 28、3級がある職種は 14、単一等級がある職種は 4です(厚生労働省の等級区分の一覧から当サイトが集計)。

  1. 3級

    初級の技能者が通常有すべき技能の程度

    14 職種

  2. 2級

    中級の技能者が通常有すべき技能の程度

    28 職種

  3. 1級

    上級の技能者が通常有すべき技能の程度

    28 職種

  4. 単一等級

    上級の技能者が通常有すべき技能の程度

    4 職種

技能の程度は、このサイトの職種の試験基準(厚生労働省)の記載で最も多いものです。職種ごとの記載は各職種のページで確認できます。

学科試験と実技試験

公式資料より

学科試験

  • 都道府県職業能力開発協会が実施する職種の学科試験は、真偽式(○×式)と多肢択一式(選択式)で出題され、それぞれ 25 問ずつ全 50 問です(特級は選択式のみ 50 問、3 級は○×式のみ 30 問)。
  • 合格の基準は、100 点を満点として原則 65 点以上です。

出典: 厚生労働省「技能検定 試験の内容」(2026年10月31日確認) / 厚生労働省「技能検定 その他」(受検資格)(2026年10月30日確認)

公式資料より

実技試験

  • 製作等作業試験: 制限時間内に物の製作・組立て・調整などを行う試験です。試験時間は長いもので 4〜6 時間程度です。
  • 判断等試験・計画立案等作業試験: 実際的な対象物や現場の状態・状況などを説明した設問により、判別・判断・測定・計算などを行う試験です。
  • 職種によって、両方を行う場合と、どちらか一方を行う場合があります。
  • 合格の基準は、100 点を満点として原則 60 点以上です。

出典: 厚生労働省「技能検定 試験の内容」(2026年10月31日確認) / 厚生労働省「技能検定 その他」(受検資格)(2026年10月30日確認)

職種・等級ごとの学科の科目と実技の作業は、各職種のページ(職種を探す)に載せています。

受検に必要な実務経験(実務経験だけの場合)

等級実務経験このサイトの職種数
1級7年以上28
2級2年以上28
3級検定職種に関し実務の経験を有する者14
単一等級3年以上4
  • 学歴・職業訓練の受講歴などに応じて、必要な実務経験の年数は短くなります。区分ごとの年数は厚生労働省の「技能検定受検資格一覧表」で確認してください(当サイトでは表を転記していません)。
  • 3級は、検定職種に関する学科に在学する人や、検定職種に関する訓練科で職業訓練を受けている人なども受検できます(厚生労働省の受検資格一覧表の注記による)。
  • 厚生労働省は、平成30年度から3級の受検資格が緩和されたと案内しています。

出典: 厚生労働省「技能検定 その他」(受検資格)(2026年10月30日確認) / 厚生労働省「技能検定受検資格一覧表」(2026年10月30日確認)

受検までの流れ

  1. 職種・作業を選ぶ

    技能検定は、職種の中の「作業」を選んで受検します。このサイトで職種・作業・等級を確認できます。

    このサイトで確認

  2. 受検資格を確認する

    等級ごとに必要な実務経験の年数が決められています。学歴・職業訓練の受講歴で短くなります。

    厚生労働省の受検資格一覧表

  3. 実施の有無と日程を確認する

    実施する作業・等級・日程は年度と都道府県で異なります。お住まいの都道府県の職業能力開発協会で確認します。

    都道府県職業能力開発協会

  4. 受検申請・受検

    受検申請の受付と試験は、都道府県の職業能力開発協会が行います。試験には学科試験と実技試験があります。

    都道府県職業能力開発協会

  5. 合格・技能士

    試験に合格すると合格証書が交付され、「技能士」と名乗ることができます。

    厚生労働省の案内による

等級ごとの職種